東京などで、公道カートレンタル業を行い

そのレンタルと同時に、マリオカートのキャラのコスプレ衣装も同時に貸出を行い

任天堂の許可を得ていなかったことから、任天堂に遂に訴えられる形となった

株式会社マリカー


【徹底抗戦】任天堂に訴えられた株式会社マリカーが徹底抗戦の構えか?


誰もが任天堂の許可を得てやっていたと思われていた事業だっただけに

まさかの無許可であり、任天堂も何度も警告を行っていたものの

一向に是正される兆しが見えなかったことから、訴訟へと踏み切った。


マリオカートは商標登録があるが、マリカーは商標登録がなく

株式会社マリカーのほうが商標登録を行っていたため

このマリカーの会社名に対する訴訟については、任天堂の申立は却下されている。


「マリカー」商標登録、任天堂の異議却下…特許庁の決定は妥当だった?


ゲーマーからすればマリカーの言葉で思い浮かべるのはマリオカート一択であるが

それ以外の一般人からすれば、マリカーだけでマリオカートを連想すると客観的に見て

認められるような妥当性が無いと言った判断が下され、こちらの異議は却下された。


しかしそれとは別に、このマリカー訴訟ではマリオなどのコスプレの貸出や

その映像や画像を使って、会社の宣伝・営業を行ったことに対しての著作権法違反や

不正競争行為にあたるとして、任天堂は訴訟を起こしていた。

迷惑系ゲームブログなどでは、商標の異議が却下されたことだけを見て

任天堂敗訴などと言う飛ばしを書いたところも当時あったようだが、実際は、まだ裁判は係争中であった。


その裁判の決着がどうやらついたようで、その結果が勝訴であったことを

任天堂が公式サイトにてアナウンスしていることが確認された!


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やはり任天堂法務部は強かった…。マリカー訴訟に勝訴。

任天堂と裁判といえば、最強法務部などとも言われ

めったに裁判で負けないことで有名だが、今回のマリカー訴訟についても当然のように勝訴したようである。

以下に、任天堂公式にてアナウンスされた内容を引用。

 任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)は、2017年2月24日付ニュースリリース「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について」でお知らせ致しましたとおり、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、本店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して、被告会社による知的財産権の侵害行為の差止等並びに上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりました(平成29年(ワ)第6293号)。

 上記訴訟に関しまして、本日、東京地方裁判所において、「マリカー」という標章等が被告会社の需要者との関係で当社の商品等表示として広く知られていることを認めた上で、被告会社に対して、不正競争行為の差止(例えば、被告会社の営業活動においてマリオ等のキャラクターのコスチュームを貸与することが禁止されることが判決文中で、例示されています。)と、損害賠償金の支払い等を命じる判決が下されましたので、お知らせいたします。

 当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です。

任天堂は裁判に勝つ地固めを行ってから、訴訟を起こすイメージが強く

今回も何度も警告してからの訴訟であったことから、まず勝訴は間違いないだろうと

個人的にも予想していたが、そのとおりの結果となった。

勝訴の詳細までは触れられていないので、内容に見合う賠償・判決がくだされているかはわからないが

少なくともこの勝訴で、更に任天堂と株式会社マリカーは全く関係ないことが周知のことになることは良いことである。

結局、任天堂が今までコツコツと築き上げてきたキャラクターの人気をただ借りるだけの

人のふんどしで相撲を取って儲けるような真似をしていたわけで、今回の勝訴は妥当と考える人がほとんどであろう。


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