任天堂が持つIPとして、今やゲーマーでは

名前を知らない人はいないであろうマリオカート



ゲーマーどころか、少しでもゲームをするようなライト層でも

大体はその存在を認知しており、最強のパーティーゲームとして

友達やら集まる場所では接待ソフトとして大活躍するマリオカートは

今ではマリカーなどと略されて呼ばれるのが一般的になっている。


そのマリカーを会社の名前とし、秋葉原など東京の有名な場所で

スーパーマリオなどのコスプレ衣装とともにレンタル公道カート事業を

行っていた会社が、実は任天堂の許可を得ていなかったことが発覚し

ブランドに傷がつかないように、任天堂はマリカー社(現在はMARIモビリティ開発社)を

裁判で訴えることとなった。その時に当ブログでも記事を書いている。


【徹底抗戦】任天堂に訴えられた株式会社マリカーが徹底抗戦の構えか?


このブログができたばかりの頃の記事であるが、任天堂が再三

事業の停止を要請したものの、マリカー側が受け入れなかったことから

任天堂も裁判に打って出た…という状況になっている。

現状は、MARI社が一審で当たり前のように敗訴。そして、その判決を不服として

MARI社側が控訴をおこなったが、そのニ審の結果が出たことが報じられた。


Sponsored Link

『マリカー』訴訟、当然のごとく二審も任天堂が勝訴!

今回の件は、あまりにも盗人猛々しい話であったため

一般的な観点からもそうだし、最強法務部などと言われる

任天堂の法務部相手の裁判ということで、当然の結果が出るだろうと誰しもが思っていただろうが

やはり、ニ審も任天堂側の勝訴になったことが報じられている。

公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)を相手取り、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟の控訴審判決が5月30日、知財高裁であった。

知財高裁の森義之裁判長は「MARI社の行為は、任天堂の営業上の利益を侵害する」と判断。MARI社側の主張を退けた。この日の判決はいわゆる中間判決で、損害賠償の金額を決めるため、今後も審議が続けられることになる。

任天堂の発表によると、知財高裁は、同社の商品表示として、「マリオカート」は国内で、「MARIO KART」は国内外で著名であると認定。MARI社が、「マリカー」、「maricar」などの表示を使用していたことについて、不正競争行為にあたると認めた。

さらに、「マリオ」等のキャラクターが、任天堂の商品表示として国内外で著名であることも認めた上で、MARI社が「マリオ」等のキャラクターのコスチュームをレンタルすることなどが不正競争行為にあたると認めた。

1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称を使用しないことや、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオやヨッシーなどの衣装を使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じていた。

知財高裁の中間判決を受けて、MARI社は公式サイトで「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります」とのコメントを発表した。

任天堂は「当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です」とのコメントを出している。

当然の結果である。任天堂からすればどこの馬の骨とも知らない会社に

勝手にキャラクターのコスプレを使われて、重大事故などでも起こされては

長年地道に築いてきたブランドに著しい傷が付くわけで、当たり前の判断と言える。

訴えられてからは、任天堂とは無関係といった、ものすごいやっつけ仕事な

表示をカートにしているようだが、なんとも呆れ果てる会社であるのは間違いない。


出典:公道カート「マリカー」訴訟、二審も任天堂が勝訴 賠償金額の審議は継続


今回の判決は中間判決ということで、まだ賠償金の額は決まっていない状況だが

ある程度の賠償金は要求されるように願いたいところ。

ちなみに、公道カート自体は日本の法律的に問題は無いので、公道カート自体の

撤廃という話には一切つながらないが、やはり車高が低く、車高が高い車からは

死角にもなりやすい公道カート。事故も死亡事故には至らなくとも、度々海外の観光客が

事故を起こしていることが報じられているので、今回の訴訟をきっかけに

公道カートのあり方を見直す流れが出来ることも期待したい。


にほんブログ村 ゲームブログ ゲーム評論・レビューへ
にほんブログ村