当ブログでも何度かその進捗を記事にしてきた
東京で公道レンタルカート事業を営み、その際に主に外国人観光客に任天堂IPや
ディズニーのレンタル衣装を無断で貸し出ししていたことから
任天堂によって訴訟を起こされた、旧社名:株式会社マリカーこと
MARIモビリティ開発。
その社名から、誰もが任天堂から許可を得てやっているのだろうと思われていた
公道カートにコスプレレンタル衣装事業が、実は任天堂の一切与り知らぬ
事業となっていて、任天堂も水面下で警告を出していた案件であったが
MARIモビリティ開発が応じなかったため、最終的に任天堂が裁判を起こすに至った。
【徹底抗戦】任天堂に訴えられた株式会社マリカーが徹底抗戦の構えか?
任天堂が裁判を起こしたのは、今から4年近くも前になる2017年の2月であった。
常識的に考えれば、任天堂がこれまで長い時間をかけて築き上げてきた
マリオカートブランドにタダ乗りしたところと、もしそのレンタルカートにおいて
重大な事故が一度起これば、マリオカートブランドが大きく毀損されるような
危うい案件であったがために、任天堂が訴えを起こした時には
ほとんど誰もが、任天堂の勝利を疑わなかったであろうこの案件が
ようやく、最終決着がついたということが報じられている。
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『マリカー裁判』で任天堂の勝訴が確定!
任天堂法務部の逆鱗に触れてしまったMARIモビリティ開発であるが既に敗訴を繰り返してきた。
なんだかんだと理屈をつけて、任天堂に勝訴をしようとする形振り構わない姿勢は
あまりにも醜い姿であったが、厚かましくも裁判の結果を不服として上告を繰り返してきた。
【ざまぁ】マリカー訴訟、いつの間にか賠償額が5倍に増額になっていた模様。
【任天堂大勝利】マリカー訴訟、2審も任天堂の全面勝訴!賠償金が1000万→5000万で確定!
最初の敗訴の時点で負けを認めていれば、1000万円の賠償額で済んだものが
下手にあがいた結果、賠償額を5倍に増やされるという、あまりにも見苦しい結果に
失笑を抑えることができなかったが、MARIモビリティ開発は往生際が非常に悪く
裁判はつい最近まで続いていた。しかし、最高裁まで行ったこのあまりにも結果が見えていた裁判は
やはり、任天堂の勝訴確定ということで完全決着がついたことが報じられている。
公道を走る小型カートを貸し出す東京都内の会社に対し、大手ゲーム会社の任天堂が、「マリカー」という標章の使用禁止を求めた裁判で、最高裁判所はレンタル会社の上告を退ける決定をし、任天堂側の勝訴が確定しました。
小型カートを貸し出す東京 品川区のレンタル会社「MARIモビリティ開発」がマリオやヨッシーなどの衣装を貸し出し、「マリカー」と書いた標章を使っていたのに対し、人気ゲームソフト「マリオカート」を販売する任天堂は、不正競争行為にあたるとして、標章やキャラクターの使用禁止を求めました。
2審の知的財産高等裁判所は、ことし1月、「任天堂の『マリオカート』やキャラクターは著名で、レンタル会社はそれを不当に利用しようという意図を持って、不正競争行為を行っている」として、マリカーなどの標章の使用を禁止することや、キャラクターの衣装の貸し出しの禁止、それに5000万円の賠償を命じました。
最高裁判所第1小法廷の木澤克之裁判長は、25日までにレンタル会社側の上告を退ける決定をし、任天堂側の勝訴が確定しました。
というわけで、声を大にして言わせていただこう…
ざまぁぁぁぁぁぁ!!!
当事者以外は誰もが納得する、当たり前過ぎる勝訴確定ということ。
それにしても、結果が火を見るよりも明らかなこの裁判で
完全決着がつくまでに4年近くかかっているのは、日本の司法の問題点を感じるところでもあるが…。
いずれにせよ、任天堂の当たり前過ぎる主張が正当に認められたということで
任天堂法務部の勇名がまた轟くことであろう…もっとも、最初から負ける要素のない裁判であったが。